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■ 特定商取引に関する法律について


「特定商取引に関する法律」の前身である「訪問販売等に関する法律」は、昭和51年6月4日公布され、同年12月3日から施行されました。その後、世の中の変化に対応して、消費者保護を目指した累次の見直し、改正が行われ「特定商取引に関する法律」として改称の上、平成12年11月17日公布され、平成13年6月1日から施行されました。

最新の改正は、「割賦販売法」とセットで改正され、平成20年6月11日に可決・成立し、同月18日に公布されました。なお、施行はこの日より1年6ヵ月以内となっております。
主な改正を挙げると次のとおりです。

昭和59年改正
  クーリング・オフ制度の強化(期間を4日間から7日間に)
昭和63年改正
  規制の強化
(適用対象に役務取引及びキャッチセールス、アポイントメントセールスの追加)
  クーリング・オフ制度の強化
(適用対象に現金取引の追加、期間を7日間から8日間に)
  禁止行為及び主務大臣の指示、命令等に関する規定の新設
平成8年改正
  規制対象に電話勧誘販売の追加
  連鎖販売取引の規制強化(クーリング・オフ期間を14日間から20日間に、書面交付違反に対する罰則の強化、禁止行為の対象者の拡大)
  主務大臣に対する申出に関する規定の新設
平成11年改正
  規制対象に特定継続的役務提供の追加
  指定法人制度の導入
  罰則の強化等(罰金額の引き上げ等、法人重課の導入)
平成12年改正
  規制対象に業務提供誘引販売取引の追加
  連鎖販売取引の定義変更(特定負担金額の削除)
  「特定商取引に関する法律」と改称
平成14年改正
  迷惑メールに係る行為規制等を追加
平成16年改正
  訪問販売等に対する規制強化及び民事ルールの整備
  クーリング・オフ規定に新たな規定を追加(契約取消しルールの追加)
  連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備(返品ルールの整備)
平成17年改正
  「販売業者等」(法第2条関係)の解釈の明確化
  「営業のために若しくは営業として」(法第26条関係)の解釈の明確化
平成18年改正
  行政処分の対象の追加(申込書面であって、消費者が生命保険等の被保険者となることに同意する旨記載されているものに、消費者の署名又は押印を求める行為)
平成19年改正
  指定商品・指定役務の追加等
平成20年改正
  指定商品・指定役務制の廃止
  契約を締結しない旨の意思表示をした者に対する「再勧誘の禁止」
  過量販売契約の取消し制度の導入等


◆特定商取引法の概要◆
  「特定商取引に関 する法律」は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律(旧称:訪問販売等に関する法律)です。
1.本法律の対象となっている取引形態
 
(1) 訪問販売(第2条) 
  自宅への訪問販売、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等
 
(2) 通信販売(第11条)
  新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売
 
(3) 電話勧誘販売(第16条)
  電話で勧誘し、申込を受ける販売
 
(4) 連鎖販売取引(第33条)
  個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売【悪質なマルチ商法を防止するための規制】
 
(5) 特定継続的役務提供(第41条)
  長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室の6役務が対象)
 
(6) 業務提供誘引販売取引(第51条)
  「仕事を提供するので収入を得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引【悪質な内職・モニター商法を防止するための規制】


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2.法律の内容
 
(1) 行政規制 
  事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制。違反に対しては、改善指導、業務停止の行政処分又は罰則。
 
1. 氏名等の明示の義務づけ 
  勧誘開始前に、事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げることを義務づけ
 
2. 不当な勧誘行為の禁止 
  不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止
 
3. 広告規制 
  i 広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ  
ii 虚偽・誇大な広告を禁止
 
4. 書面交付義務 
  契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ
 
(2) 民事ルール
  消費者が意に反する契約により不当な損害を受けないよう、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定める。
 
1. クーリング・オフ
  契約後一定の期間(8、20日間等)冷静に再考して、無条件で解約できる機会を消費者に与える制度
 
2. 意思表示の取消し
  不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認める制度
 
3. 解約時の損害賠償制限等
  消費者が中途解約する際に、事業者が請求できる損害賠償額の上限を設定等
 

◆平成20年改正のポイント◆
「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の一部を改正する法律について(平成20年6月18日公布) PDF (940KB)

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