訪販化粧品工業協会とは

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協会のご案内

私たち訪販化粧品工業協会は、当協会会員各社の訪問販売員の手から、化粧品をお使いになるお客さまの手へ、美しさとともに信頼と安心が正しくお届けされる手助けをしています。

化粧品訪問販売についての基本的考え方

  1. 私たち訪販化粧品工業協会(以後、訪粧協に略す)会員の訪問販売員は「特定商取引に関する法律」や「消費者契約法」などの訪問販売等に関する法律を守り、公正な販売方法で活動しております。
    • お客さまのご家庭などを訪問したときは、必ず自分の氏名、所属する会社名のほか、訪問の目的を告げます。
    • お客さまからご注文をいただいたとき、お買上げいただいたときには、契約(お買物)の内容を明らかにした書面をお渡しします。
    • お客さまに契約解除(クーリング・オフ)について正しく説明します。
  2. また、訪問販売員は医薬品医療機器等法を守り、お客さまに化粧品を安心して正しくお使いになっていただけるよう、商品及び正しい化粧法を説明し、アフターサービスを提供します。
  3. 私たち訪粧協会員の訪問販売員は、適切な教育を受けた上で発行された「訪問販売員登録証」(訪粧協会員)あるいは「JDSA認定教育登録証」(公益社団法人日本訪問販売協会会員)を所持し、お客さまにこれを提示いたします。
  4. 私たち訪粧協会員の訪問販売員は、お客さまの利益を害する恐れのある次のような不当な販売はしません。
    • 勧誘をする際に、お客さまが「いりません」「関心がありません」「お断りします」などと、はっきりした契約をする意思がないことを表示した場合に再勧誘をすること。
    • クーリング・オフを妨げるような行為はしません。
    • 高齢者や若年者等の判断力の不足に乗じて契約を取り決めるようなことはしません。
    • 道路その他公共の場所においてキャッチセールスはしません。
    • 不当な誘引によるアポイントメントセールスはしません。
    • お客さまにとって通常必要とされる量を著しく超える量の商品を販売する契約を締結させること。
    • 化粧品の効能効果を誤認させるような表示はしません。
    • お客さまの皮膚の状態を診断するなどして医療行為と誤認させるような言動を用いることはしません。
    • 他社又は他社商品の誹謗はしません。
    • アンケート調査等と称して、販売目的を隠してお客さまに接近するようなことはしません。
  5. 私たち訪粧協会員の会員は、常にお客さまの保護に努め、お客さま相談室を整備し、お客さまから苦情や相談を受けたときは、速やかにかつ適切な対応をします。
  6. 化粧品訪問販売の倫理要綱
    当会では、会員が守るべき事項を定めた「化粧品訪問販売の倫理要綱」を制定しております。
  7. 訪販化粧品工業協会の概要
    創立 昭和48年3月9日
    目的 本会は、会員が商業倫理を確立し、販売の適正化をはかることにより、国民の消費生活における利便を増進し、もって家庭訪問販売化粧品業界の健全な発展に資することを目的とする。
    会員数 42社(2024年4月1日現在)
    事務局 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町6F
    TEL:03-5472-2534  FAX:03-5472-2536
シンボルマーク

シンボルマーク

中央は、訪問販売員がお伺いしたときに玄関のベルを押しているのを図案化したもので、「訪問販売」を表しており、これに当協会の英文名(DIRECT SELLING COSMETIC MANUFACTURERS ASSOCIATION OF JAPAN)を円形に配置することにより、会員の和及び協力して業界の健全化に努めていくことを表しています。

お客さま相談窓口

※お電話の場合は月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時までにお願いいたします。

訪販化粧品工業協会 本部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町6F
TEL:03-5472-2534 FAX:03-5472-2536
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